戸籍、住民票などの代理取得

 

相続では、原則として、被相続人(お亡くなりになった方)の出生から死亡までのすべての戸籍と住民票の除票、相続人すべての住民票と印鑑登録証明書が必要となります。

 

ご家族がお亡くなりになったときには多数のお手続きが必要となり、戸籍等の書類を取得するために役所に行く時間もなかなかないという場合が少なくありません。

そのような場合には、各種書類の取得を行政書士にご依頼くださいませ。

 

当事務所では1件につき3,300円で、日本全国の戸籍や住民票などを代理取得いたします。

 

・消費税込の料金です。

・一つの書類について何部取得しても料金は変わりません。

  (例)3件の戸籍を3部ずつ、合計9部取得する場合:3,300円×3件=9,900円です。

・市役所など各役所の書類交付手数料、送料などの経費が別途必要となります。

・印鑑証明書の代理取得は、印鑑登録カードをお預かりする必要がございます。

・相続のお手続き以外の目的で戸籍等の書類を代理取得することはできません。

 

 

法定相続情報の作成 22,000円

 

・戸籍、住民票、印鑑証明など必要書類が揃っている事が必要となります。

・当事務所で上記書類・証明書等を代理取得する場合は、1通につき3,300円追加料金がかかります。

 

 

遺産分割協議書の作成 

基本料金55,000円(税込)+おおよその相続財産の0.1%

 

・相続人の間で遺産分割についての話し合いが既にできていることが条件となります。

 

・原則として、遺産分割協議書には財産の相続に関する事項だけを書きます。それ以外の事項につきましてはエンディングノートに書くのが一般的です。エンディングノートや尊厳死宣言書の作成も同時にお受けいたします。

 

・したがいまして、遺産分割以外のことで、エンディングノートに書くべき事柄につきましては、相続人・ご家族の間で未決定のことがありましても、遺産分割協議書の作成は可能です。

 

・また、遺産分割協議書は、動産と不動産など、項目別に複数作成することも可能です。

(例1)現預金や不動産などについての分割協議は成立済み、しかし、葬儀の方法やお墓のことについてはまだ話し合いが終わっていない状況:遺産分割協議書だけ、先に作成可能です。

(例2)現預金と株式の分割協議は成立しているが、被相続人名義の土地と家をだれが相続するか、まだ決まっていない状況:現預金と株式だけの遺産分割協議書だけを作成し、後日、不動産の協議が成立した段階で不動産だけの遺産分割協議書を別途作成可能です。追加料金はかかりません。

 

・遺産分割協議書を公正証書にすることも可能です。その場合は、公証役場にお支払いする料金が別途必要となります。

  

 

相続一括コース 

 

料金 150,000円+おおよその相続財産の0.1%を目安にお見積り

(例)相続財産がおよそ5,000万円の場合:基本料金15万円+5,000万円の0.1%=20万円

 

相続に関するすべてのお手続きを行います。以下のような事項を含みます。

 

・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍、住民票の除票の取り寄せ

・相続人全員の戸籍、住民票、印鑑登録証明書等の取り寄せ

・自筆遺言がある場合は、家庭裁判所での検認

・公証役場での公正証書遺言の有無の確認

・法定相続一覧図の作成

・財産目録の作成

・遺産分割協議書の作成

・遺産分割協議前の銀行での仮払い請求

・遺言執行者が決まっていない場合には、遺言執行者もお引き受けいたします。

・消費税、行政書士の交通費、官公署における証明書交付手数料、送料など、すべての経費も料金に含まれており、お見積金額以外の料金は一切かかりません。

 

 初回ご相談の際に詳しいお話を伺ったうえで、ご相談の翌日以降にお見積りをお出しいたします。その際に考慮される細かな要素につきましては、こちらに掲載しております。

 

 

(注1)相続人の間に既に紛争が発生している場合、行政書士には相続業務を行えません。その場合は、弁護士にご相談ください。 

 

(注2)契約時に判明していなかった1,000万円以上の相続財産が新たに判明した場合、当該財産の0.1%が追加料金として発生いたします。

 

(注3)お見積料金の30%は、ご契約後、業務開始前に着手金としてお支払いをお願いしております。

 当事務所が契約後、相続のお手続きを開始した後で、相続人の間に紛争などが生じて、相続のお手続きを中断する場合、または、弁護士や他の方に相続業務を依頼することになった場合でも、受領済みの着手金は返金できません。

 (例)相続人の中で、遺産分割協議書に署名・捺印を拒否される方がいらっしゃる場合は、お手続きを継続できません。その場合も、着手金は返金できません。

 

(注4)相続財産の中に不動産がある場合は登記の変更が必要となります。登記手続きの代行は司法書士または弁護士にしかできません。当事務所が司法書士をご紹介することもできますし、お客様がご自身で司法書士にご依頼することも可能です。いずれにしましても、司法書士に依頼する登記手続きの費用は別途必要となります。

 

(注5相続税についてはおおよその計算はご提示できますが、詳細な税金計算や、節税対策、税務署への提出書類の作成については、税理士(または弁護士)にしかできません。

 当事務所がお世話になっている秦野市内の税理士事務所をご紹介することも可能です。 税理士にお支払いする費用は別途必要となります。