「下請けGメン」とは、中小企業庁が設置した専門家やチームで、下請け取引の適正化を目的としています。 下請け業者が元請け業者と公正かつ適正な取引を行えるように支援し、取引環境の改善を図る事を目的としています。特に、中小企業が不当な取引条件を押し付けられることを防ぐための活動を行います。 1.下請けGメンの主な活動内容...
今日(6月18日)、関東地方には大雨警報が出ています。 しかし、今朝、私が8時半頃出勤するとき、秦野市の近所の一戸建ての工事はいつもどおりに始まっていました。 小雨ならともかく、大雨警報が出ているのに、なぜ作業をお休みにできないのでしょうか。...
ここでは、「大工」の一般許可取得のために、専任技術者が必要とする資格をご紹介します。
(「この資格さえあれば、経験年数や学歴に関係なく、「大工」の一般許可で必要な専任技術者として認められる」という資格のことです。)
・建設業法に基づく資格
1. 一級建築施工管理技士
2. 二級建築施工管理技士(躯体)
3. 二級建築施工管理技士(仕上げ)
・建築士法に基づく資格
1. 一級建築士
2. 二級建築士
3. 木造建築士
・職業能力開発促進法(検定職種)
1. 型枠施工
2. 建築大工
3. 型枠
・登録基幹技能者(種目)
1. 型枠
2. 建築大工
全29種類ある資格のそれぞれについて、まとめていく予定です。
第三次担い手三法の成立を受け、国土交通省は建設工事の取引実態を調査する「建設Gメン」の活動を強化します。
(1)モニタリング調査の人員体制を倍増し、全体で135人体制にします。
(2)建設業法改正により、調査権限が国交相に付与され、契約状況の調査が可能になります。
(3)労務費の見積もりや価格と工期ダンピングの規制も施行予定で、建設Gメンはこれらの調査を進めます。
(4)「駆け込みホットライン」への通報を活用することで、違反の疑いがより強い事案を優先的に実地調査して必要な改善指導を行います。
(5)サプライチェーン(供給網)全体で取引を適正化するため、元請・下請の建設業者だけでなく、より上流の発注者も調査・指導対象とします。
(6)書面調査の「下請取引等実態調査(元下調査)」は前年度の2.5倍となる3万業者を対象と予測してします。
(7)下請けGメンやトラックGメンなどとも連携し、適正な労務費の実現に向けた新たなルールを施行します。
(8)労働基準監督署との連携
建設Gメンと労働基準監督署は合同で建設現場を訪問し、労働環境や法令遵守の状況を調査します。
ここでは、「大工」の一般許可取得のために、専任技術者が必要とする資格をご紹介します。
(「この資格さえあれば、経験年数や学歴に関係なく、「大工」の一般許可で必要な専任技術者として認められる」という資格のことです。)
・建設業法に基づく資格
1. 一級建築施工管理技士
2. 二級建築施工管理技士(躯体)
3. 二級建築施工管理技士(仕上げ)
・建築士法に基づく資格
1. 一級建築士
2. 二級建築士
3. 木造建築士
・職業能力開発促進法(検定職種)
1. 型枠施工
2. 建築大工
3. 型枠
・登録基幹技能者(種目)
1. 型枠
2. 建築大工
全29種類ある資格のそれぞれについて、まとめていく予定です。
建設業法と公共工事入札契約適正化法(入契法)の改正案が参議院でも通過の見通しとなりました。 業界の宿年の課題ではありますが、いかにして人材、特に若い世代の働き手を確保するのか。 そのために、国と業界は試行錯誤を続けていますが、今回の改正案も働き手の処遇改善と働き方改革を狙ったものと言えそうです。
1. 事業年度終了届(決算変更届)の法律上の規定について ・事業年度終了届(決算変更届)の提出は、法律で定められた義務です(建設業法第11条2項)。 ・事業年度終了後、4か月以内に提出する義務があります。 ・未提出は建設業法違反となり、「六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」とされています(建設業法第50条)。...
建設業許可の更新に当たり、たまっていた複数年の決算変更届を一緒にやってもらいたいというお客様からのお問合せを頂きました。 実は、決算変更届は毎年、決算終了後4か月以内に提出しなければなりません。これを怠ると、実刑を含む罰則が法律で規定されているのです。「六(ヵ)月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」(建設業法第50条)。...
建設業許可が必要になる厳密なラインについて、あらためて確認しましょう。
工事請負代金が500万円ちょうどの場合、建設業許可が必要です。500万円以上と言うのは、税込み料金です。規定の500万円という数字には原材料費を含みます。
建設業許可は、500万円以上の工事の契約締結までに必要です。工事が始まるまでに取得すればいいというものではありません。
結論から言いますと、 ①経審を受ける予定はない→今まで通り、税込み処理でOK。(もし、今まで税抜きで経理・決算を行ってきた場合なら、税抜きのままで。とにかく、今までどおり。) ②経審を受けるかもしれない→今のうちから、税抜きで記帳・経理・決算書類の作成をしておいた方がよいでしょう。 ここから、少し詳しく解説いたします。...