申請は警察の生活安全課に行いますが、許可を行うのは公安委員会です。 つまり2つの行政機関の間をお客様の申請書類と、許可された後の古物商許可証がやり取りされることになります。 これが常にスムーズにいくわけではないようなのです。 例えば、今回許可を取得されたお客様の場合ですと、 秦野警察署生活安全課で申請 4月8日...
古物商許可の営業所を変更する場合、2段階の手続きが必要となります。 例として、神奈川県秦野市から小田原市に営業所の住所が変更になる場合を考えてみましょう。 1段階目:旧所在地の秦野警察署で「事前届」を行う...
古物商許可申請の代行につきましては、神奈川県はもちろん、東京、埼玉、静岡東部の警察署にも対応しております。 ・秦野警察署、小田原警察署、松田警察署、大磯警察署の場合は交通費を頂いておりません。基本代行料金25,000円(税込)+警察署に支払う手数料19,000円の合計44,000円のみです。 (法人のお客様は+11,000円)...
古物商の標識については、細かい規則があります。都道府県によっても異なりますので、必ず、ご自身の営業所の住所地がある都道府県の警察署HPなどでご確認ください。 以下は神奈川県の場合です。 ・サイズは縦8cm×横16cm ・プラスチックまたは金属製であること(アクリル板などで作っておられる方が多いようです) ・色は紺色の字に白文字であること...