在留資格「永住者」
えいじゅうしゃ / permanent residence
dài hạn/ 영주자 / penduduk tetap
当事務所の永住申請の料金 88,000円~(税込)
※外国語の提出書類の日本語訳を当事務所にご依頼される場合は、翻訳料が別途必要となるばあいがございます。
審査期間:入管に申請後4ヵ月~1年
・出入国在留管理庁のホームページでは、4ヵ月と記載されていますが、最近では半年から1年近くかかることも多いようです。
・「永住者」という在留資格は、国籍を変えることなく、日本に住み続けることができる特別な「在留資格」です。
・「在留資格」の一種ですので、他の在留資格と同様、在留カードが発行され、在留カードは携帯を義務づけられます。
・他の在留資格と同様、重い犯罪を犯した場合などは国外退去などの対象となります。この点も、他の在留資格と変わりません。
・在留期限は無期限ですが、在留カードの更新は必要です(7年ごと)。
・国籍が変わる「帰化」とは違います。日本国籍を得るわけではないので、日本のパスポートは取得できません。日本における選挙権などの権利もありません。
他の在留資格との相違点
・「永住者」在留資格は、日本に入国する前に、最初から取得することはできません。短期滞在などを別として、外国の方が日本に入国するには、在留資格認定証明書(COE)を取得し、それをもって、お客様の国あるいは第三国の在外日本大使館や日本領事館で「査証」(VISA)の交付を受け、それから日本に入国するのが原則です。しかし、「永住者」の在留資格認定証明書(COE)というものはないのです。
なぜなら、「永住者」の資格は、日本で長く働いてきた方や、定住者、日本人の配偶者やお子さまなどが、その在留資格を「永住者」に変更することによって取得できる在留資格だからです。
・日本人と同様、原則として、すべての職業につくことができます。(風俗業も含む)
・家族の呼び寄せについては、他の在留資格よりも有利に審査してもらえます。(親の帯同は原則として不可)
・その他、様々なメリットにより、最も価値がある在留資格とも言われています。その分、「永住者」在留資格取得の審査は、たいへん厳しいものとなっております。多くの書類が必要となり、審査期間も長くかかります。
・その他の注意事項はこちらをご覧ください。