
4月14日、今年2件目の建設業許可新規申請が受理されました。
(1件目についての記事はこちら)
当事務所では、昨年の前半までは、更新許可申請や決算変更届が多かったのですが、昨年の秋から、新規申請のご依頼が相次いでおります。
現在もさらに2件の新規申請のご依頼を頂いております。
今回申請されたお客様は、国家資格を所有されていために、専任技術者(今年度から「営業所技術者」に名称が変更となりました)について、実務経験による証明が必要ありませんでした。
では、実務経験が必要な場合は、具体的にどのような書類で経験を証明すればよいのでしょうか。
この重要な点につきましては、現在、2回~3回の短い連載形式でブログ記事を準備しております。
秦野、伊勢原、小田原、南足柄市、足柄上郡(大井町、松田町、中井町、山北町、開成町)周辺で、建設業許可を取得予定の方、今すぐではなくても、どのような経験や資格、書類が必要なのかご関心のおありの方、ぜひ、行政書士西川和宏事務所の無料相談をご利用下さいませ。
当事務所の、建設業許可の詳しいページはこちらにございます。
行政書士西川和宏事務所
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