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【第3次担い手3法】建設業法その他の改正について

建設業法と公共工事入札契約適正化法(入契法)の改正案が参議院でも通過の見通しとなりました。
業界の宿年の課題ではありますが、いかにして人材、特に若い世代の働き手を確保するのか
そのために、国と業界は試行錯誤を続けていますが、今回の改正案も働き手の処遇改善と働き方改革を狙ったものと言えそうです。

 

今回の改正案は具体的には3つの法律から構成されています。
1. 公共工事品質確保促進法(公共工事品確法)
2. 公共工事入札契約適正化法(入契法)
3. 測量法
これを合わせて「第3次担い手3法」と言うそうです。
狙いは、適正な工期と効率的な現場管理を実現し、長時間労働の是正に直結する」こと(国交大臣)
そのため、国は、
・時間外労働の上限規制
・受注者による工期ダンピングの排除
・現場管理のICT活用
の強化をめざすとのこと。
また、若い担い手確保のために重要なのは言うまでもなく十分な賃金保証も必要不可欠。
そこで、国交省は違反行為事例の周知や建設Gメンによる実地調査などを挙げつつ、「現場の皆さまが新しいルールを守り、その範囲内で価格交渉して頂きたい」と強調したとのことです。
とはいえ、当事務所が、ひとり親方や従業員10名未満の会社様、個人事業主様とお話すると、人件費はもう限界だという悲鳴に近い声も聞こえてきます。
今回の法改正では、賃金保証の話ばかりですが、経営者の方々からよくお聞きするのは社会保険のこと。
 
給与を上げれば、その分、会社が負担する健康保険料や年金保険料も当然増えるわけで、これ以上は無理だとおっしゃる経営者様からは、「社員の一部は、もう雇用契約ではなく、外注の形で契約して、働いてもらうしかない」という声も聞こえてきます。
もちろん若い担い手確保のために、働き方改革、賃上げを目指すのは当然としても、一方で、国の建設業経営者に対する、賃上げや社会保険加入の徹底、CCUS活用などの要求は、やや性急すぎるようにも見えることがあります。
急いては事を仕損じる。
もう少し現場、特に小規模建設事業者の現実を考慮しながら、慎重に改革を進める事が必要ではないでしょうか。

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