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古物商許可の営業所変更届が新規申請よりも高い理由

古物商許可の営業所を変更する場合、2段階の手続きが必要となります。

例として、神奈川県秦野市から小田原市に営業所の住所が変更になる場合を考えてみましょう。

 

1段階目:旧所在地の秦野警察署で「事前届」を行う

 

まず、現時点で届けを出してある秦野警察署生活安全課で、通称「事前届」と言われる手続きをします。必要な書類は、申請書(別記様式第6号)住所変更がわかる証明書です。

 

・申請書は、インターネット上からもダウンロードできるに必要事項を記入して提出します。

・住所変更のわかる証明書としては、個人の方は転居先の住民票、法人の方は登記事項証明書(全部事項証明書、履歴事項証明書とも言います)となります。

 

この時点では、多くの場合は、証明書は提示するだけで、提出はしません

 

しかし、官公署、特に警察署でのお手続きというものは、とにかくローカルルールが多いため、警察署によっては提出を求められることも想定すべきです。

そこで、念のために、「事前届」用と「変更届」用、あらかじめ2部用意しておくことをお勧めいたします。

 

 

2段階目:新所在地の小田原警察署で変更手続きを行う

 

「事前届」が無事に終わりますと、旧管轄警察署の秦野警察署から、新管轄の小田原警察署に必要な書類が送付されたり、警察内部のデータベースに必要事項が入力されます(警察内部のお手続きです)。

 

その後、申請者(または行政書士)が、新住所地を管轄する小田原警察署生活安全課に行き、必要な添付書類と合わせて申請書を提出します。

「事前届」の申請書は「別記様式第6号」でしたが、今回は「別記様式第5号」を使用いたします。

 

そして、個人のお客様は新住所地の住民票、法人のお客様は登記事項証明書(全部事項証明書、履歴事項証明書とも言われます)を提出します。

 

自宅を法人の主たる事務所として登記している場合は、住民票と登記事項証明書の両方が必要です。

 

なお、新規申請の時に必要な「身分証明書」は不要です。

 

 

上記の通り、営業所住所の変更届は2つの警察署に行く必要があり、作成・提出書類も若干ですが多くなります。 

 

 

しかも、実は、各警察署の生活安全課の職員でさえも、営業所変更届はあまり慣れていません。新規申請に比べて、あまり申請件数が多くないからです。

 

当事務所の経験上、どの警察署の生活安全課でも、対応してくださった職員の方々は、県警本部に電話して確認を取ったりしながら、一つ一つの書類処理を進めていらっしゃいました。そのために、「事前届」の警察署では約30分、変更届を出す警察署では1時間以上待たされたこともあります。

 

しかも、手続きがすべて完了した後になっても、警察署から当事務所に、書類の記載事項の詳細に関して確認を求める電話が来ることさえありました。

 

つまり、変更届、特に、営業所変更届とは、対応する生活安全課の警察職員でさえもあまり慣れていない、ハードルの高い案件なのです。

 

したがいまして、当事務所では、営業所変更届は新規申請よりもややお高めの料金設定とさせて頂いております。

 

 

なお、営業所住所は変更なく、その他の事項を変更する場合、例えば、ご結婚により姓が変わった場合、法人名が変更になった場合、取扱品目やURLの変更の場合等は、一つの警察署ですべてのお手続きが完了いたしますので、その分、料金は低めとなっております。

 

 

神奈川県で古物商許可申請、各種変更届なら、実務経験豊富な行政書士西川和宏事務所におまかせ下さい。

 

新規申請の基本料金(税込)25,000円

 

・相談無料、土日祝日夜間も対応。県内どの警察署にも参ります

 ※ 警察署によっては、交通費が必要となります。

 

・書類作成だけではなく、警察署への書類提出、生活安全課との電話連絡、警察署での許可証受け取り、お客様への送料すべてを含んだ料金です。

匿名でお問い合わせできますので、イニシャルやニックネームなどでお気軽にお問い合わせ下さいませ。

 

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