車庫証明・自動車登録書類についての細則

 

※ レターパックによる車庫証明申請書類の送付は、遅延問題が多発しているため、固くお断りしております。

 

・当事務所では、車庫証明、自動車登録ともに、原則として、「書類は既にできている」という前提で書類をお送りいただき、提出の代行をいたします。

 

返送用封筒などが書類に同封されていない場合、当事務所よりヤマト便着払い(コンパクト便ではありません)またはレターパックで車庫証明をお送りさせて頂きます。発払いやレターパックの場合は料金を請求書に計上いたします。他の発送方法をご希望の場合は、あらかじめお知らせくださいませ。

 

 

ご記入漏れで多いのは、 「〇〇警察署長殿」の「〇〇」の部分、申請者のフリガナ、住所の郵便番号です。いずれも書いていないと受理されませんので、必ず書いて下さい。

 

書類上の鉛筆等による指示書きはお消し下さいますようお願いいたします。指示書き等が残っている状態のままでは官公署に提出することができませんので、当事務所でお消しいたしますが、多数の指示書きを消さなければならない場合には、別途お手数料をご請求申し上げます

 

 

フリクションペンは使用不可とされています。今までに一度だけですが、大磯警察署の担当官が、「自認書」がフリクションペンで書かれていることに気がつき、再提出になったことがございます。

 

 

・車庫証明の申請書の右下連絡欄は御社・貴事務所のお名前とお電話番号をお書き下さい。空欄の場合は、当事務所で、御社・貴事務所のお名前とお電話番号を記入いたします

 

・上記の理由ですが、警察署から、「申請場所に他の車が駐車してある」、または、「長さが足りないので許可できない」という電話がかかってきても、当事務所では対応できないからです。

 

・また、上記のトラブルを含め、申請後のいかなるトラブルに対しても、当事務所では一切対応できませんので、依頼者でおられる御社・貴事務所とお車の購入者様とでお話になり、解決して下さい

 また、警察署への連絡も当事務所は行いませんので、解決手段が決まりましたら、御社・貴事務所のご担当者が警察署へ直接ご連絡下さい。

 

・当事務所の車庫証明申請代行業務は、出来上がっている書類を警察署に提出し、交付された車庫証明を受け取ってお客様に送付するだけです。(オプションとして車庫配置図の作成は有料で行います)。

 従いまして、いかなるトラブルの解決の代行もいたしませんので、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

  

・最近、図面はできているというお話で書類を受領してみると、車庫図面が、「グーグルマップの航空写真に駐車場の長さ等を書き入れたもの」であるという場合が見られるようになりました。ときには長ささえ書き込まれていない場合もありました。

 警察署によってはそのような図面でも受理するのかもしれませんが、受理されないこともございます。

 

 何よりも、"作図"した方が実際に現地確認していないという点、実際に測定した数字ではないという点において、行政書士としてそのような書類を官公署(警察署)に代理として提出することはできませんので、ご了承くださいませ。

 


☆車庫証明で書き込む必要のある数字

・長さと幅(立体駐車場や屋根付きの場合は高さも)

・出入り口の位置と幅

・出入り口が面している公道の幅


 

・お客様作成の図面に書かれている長さ、幅の数値が、申請車両の長さ、幅より短い場合がありました。その場合、あらためて当事務所で現地で測定を行い、実際に申請車両の長さ、幅より短かった場合は、申請できません。

(仮に申請しても、窓口のチェックの時点で受理されない、または、調査の結果、不許可となることがございます。秦野警察署は、調査官によって、やや厳しい傾向にあると感じております。)

 

・警察署より、図面の不正確さなどを指摘されることがございます。その結果、当事務所で車庫の測定をやり直し、図面を新たに作成する場合は、図面作成料として2,200円を頂きます。

その前に、必ずお客様にご連絡し、警察署からのご指示をお伝えした上で、有料となります車庫再測定・図面再作成に同意していただけるかどうか確認させて頂きます。

 

・ご同意されない場合は、ご希望の返送方法を伺った上で、書類を返送させて頂きます。また、破棄をご希望の場合は、当事務所で責任を持って、全書類をシュレッダーで破棄させて頂きます。

 

・その他、お客様のご用意された書類の不備により、申請後に不許可となった場合には返金できません。料金後払いの場合は、証紙代を含む料金全額をご請求申し上げます。 

 

・特に、お客様がご用意された車庫証明申請書の車台番号や型式の番号が違っていて、後日、陸事で登録申請するときに間違いが発覚したという場合でも、当事務所では責任を負いかねますことをご了承くださいませ。

 

(※弊所ではありませんが、他の車庫証明申請の代行を委託された方が車台番号を間違えて車庫証明を申請し、自動車登録の時点で間違いが発覚し、車庫証明の再申請を余儀なくされたという事案があったそうです。その再申請を弊所が行いました。)

 

・上記のようなトラブルを回避するため、可能な限り、車検証のコピーを同封してください。車検が切れている場合は、古い車検証のコピーでも構いません。申請前に、当事務所でも車台番号等を念のために入念にダブルチェックさせて頂きます。

 

・なお、神奈川県では、軽自動車の保管場所届出の場合、車検証のコピーの提出が義務となっております。登録前の場合は、不要です。

 

・ヤマト便やレターパック等に現金を同封することは違法ですので、おやめ下さい。(郵便法第17条、同法第84条第1項および各宅急便会社の約款に違反しております。)   

 

・お問い合わせもなく、一方的に見ず知らずの方から突然車庫証明の申請書類を送付されたことがございます。その場合、書類を着払いで返送いたします。(民法第522条による契約成立の要件を満たしていないため。)