ナンバープレートと封印の取り扱いにつきましては、道路運送車両法や国交省令などにより厳格な規定がございます。
また、日頃、書類作成をメイン業務とする行政書士にとって、出張封印は、例外的に工具を用いた物理的作業を含む特殊な業務でございます。
万が一にもお客様のお車に傷などをつけてはならないという趣旨から、当事務所では以下の事項をご確認頂いております。
1. 当事務所では、お車の陸送はしておりません。
2. 駐車場内であっても、トラブル防止のため、当事務所行政書士はお車の移動はいたしません。作業のためにお車を少しでも移動する必要がある場合は、お客様ご自身で運転・操作をして下さいますようお願い致します。
3. ナンバープレートをナンバーフレームに取付ける作業は行っておりません。
ナンバーフレームの取付けをご希望の場合は、まず、お客様ご自身でフレームにナンバープレートを装着して頂き、それを当事務所行政書士がお車に取りつける段取りとなります。
作業を円滑に進めるため、ナンバーフレームをご希望のお客様はあらかじめお知らせくださいませ。
なお、お客様がご用意されたナンバーフレームが、道路運送車両法などに照らして適法か違法かの判断は当事務所では行っておりません。
ナンバープレートと封印を取付けた後に、お客様のご用意されたナンバーフレームが違法であると判明した場合でも、当事務所では責任を負いかねますことをあらかじめご了承くださいませ。
後部ナンバープレートは、一度封印を取付けますと、取りはずすことができません。したがいまして、一度封印を取り付けた後は、ナンバーフレームを装着できません。
※ひと目で違法だと判別できるようなナンバーフレームの場合は、その時点で作業を中止させて頂きます。
4. 字光式ナンバープレートの取り付けは、当事務所では行っておりません。
5. 旧ナンバープレートに盗難防止用ネジなど特殊なネジが使用されている場合は、原則として、当事務所でははずすことができません。お客様ご自身が、特殊ネジをはずす工具をお持ちの場合は、作業前にご相談くださいませ。
6. 新ナンバープレートに盗難防止用ネジなどの特殊ネジの取りつけをご希望の場合は、作業前にご相談くださいませ。
7. ネジが極端に錆びついている場合や、いわゆるネジがなめた状態(ドライバーで回すことができない状態)の場合も、あらかじめご相談くださいませ。
当事務所では、通常のプラスドライバーのほかに、不良ネジを回すためのネジザウルス(写真)を所有しておりますが、ネジザウルスでも回せない場合は、当事務所ではお取り扱いできません。
8. 不正改造車など、車台番号が確認できない場合は当事務所ではお取り扱いできません。
9. 夜間の作業は、車台番号の確認やナンバープレート・封印の脱着が困難になる場合がございます。その結果、お客様の大切なお車に傷をつけてはならないという趣旨から、夜間の作業は原則として行っておりません。
ただし、十分に光量のあるような場所、または、お客様に十分に明るい照明を照らして頂くなどのご協力が得られる場合にはご対応可能な場合もございますので、まずはお問い合わせくださいませ。
土日祝日も対応可能ですので、できれば昼間の時間帯をご指定くださいますと幸いに存じます。
以上、細々としたことを申し上げ、誠に恐縮ではございますが、お客様の大切なお車に万が一にも傷をつけてはならないという趣旨から、上記の諸条件を設定させて頂いております。ご理解くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
秦野、小田原、平塚、足柄など、神奈川県の車庫証明や自動車登録・名義変更、出張封印は、神奈川県秦野市の行政書士西川和宏事務所をご利用くださいませ。
お電話: 080-3429-7320
メール:gyosei.nishikawa@gmail.com
LINE: https://page.line.me/960cevmr