販売店様へナンバープレート・封印送付ができる場合とできない場合

1.販売店様、ディーラー様に、ナンバープレート・封印を郵送することは、原則として禁止されております。

 

 神奈川県のナンバープレート・封印を必要とされる場合は、まずはお近く(お客様と同じ都道府県)の丁種封印取付会員の行政書士にご依頼くださいませ。各都道府県の行政書士会HPに、丁種封印取付会員の名簿がございます。

 その後、その行政書士事務所様と当事務所との間で、書類とナンバープレート・封印を郵送でやり取りする「封印取付けの再々委託」の形となります。

 

2.または、当事務所にご依頼頂き、当事務所でお客様の都道府県に登録している丁種封印取付会員の行政書士をお探しすることも可能です。その場合、当事務所の料金とは別に、再々委託先の行政書士事務所の料金が必要となります。

 

3. 神奈川県の封印権(封印受領証)をお持ちの販売店様、ディーラー様には、神奈川県の運輸支局で交付されたナンバープレート・封印を郵送することができます。

 その場合は、お客様の神奈川県封印受領証をその他の申請書類と合わせてご送付くださいませ。

 

4. 当事務所では、字光式ナンバープレートのお取り扱いはしておりません。

 

5. 当事務所では、自動車の陸送はしておりません。あしからずご了承くださいませ。