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どういうときに家庭裁判所に行くの?

相続の様々なお手続きに関しては、法律にくわしい取り決めがたくさんあります。

 

そのため、まぎらわしいこともたくさん出てきます。

 

例えば、手続きによって、家庭裁判所に行かなくてはならないことと、家庭裁判所での手続きは不要で、自分たちだけで話し合って決められることがあります。

 

そこで以下にまとめを作ってみました。(一つ一つの事項については、これから当ブログの記事で詳しくご説明いたします)

 

家庭裁判所に行かなくてもいいこと

 

つまり、相続人の間で話し合って決められることです。

 

・遺留分の請求(遺留分を請求する人が、他の相続人に直接請求します)

・特別寄与料の請求(故人の介護やお世話などに特に尽力した方が他の相続者に請求)

 

ただし、上記の事項も、相続人同士の話し合いが不調に終われば、家庭裁判所に調停をお願いすることになります。

 

 

家庭裁判所で手続きする必要があること

 

・遺言書の検認(身内の方が亡くなって封のしてある遺言書を発見しても勝手に開けてはいけません。家庭裁判所に開封し、中身の確認をお願いします。それを「検認」といいます)

・相続の放棄

・特別縁故者(相続人に当たる親族が誰もいない場合で、内縁の配偶者など故人と特別な関係にあった方が申し立てることができます)

・廃除、または、廃除の取消し

・特別代理人の専任

 

用語だけでも難しいですね。一つずつの事項については、このHPで解説記事を掲載していきたいと思います。

 

相続、遺言は、

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