香典は、相続財産ではありません。
したがいまして、遺産分割の対象にもなりません。
では、誰が受け取るのでしょうか。それは、葬儀やお墓、仏壇などに関してお金を払った人が、その費用に当てるために受け取ってよいことになっています。
もし香典が予想外にたくさん集まり、葬儀やお墓の費用を上回る金額になった場合はどうでしょうか?
その場合も、これからお墓などを管理する方が、その管理費用に当てるために、香典の残った分を受け取ることになります。
もっとも、親族間で香典は等分にしようなどと話し合いで決まり、葬儀代を負担した方が同意するのであれば、その話し合いの結果どおりにすることはできます。
それは、遺産分割全体にも言えることで、遺言によって財産の分配が決められていても、法定相続分の法律の規定があっても、もし相続人や遺言で指定された遺贈を受け取る人など、当事者全員が話し合い、全員で納得し、同意したことであれば、話し合いの結果どおりにすることができます。
とはいえ、一般的には、葬儀やお墓の費用は決して安いものではありませんから、負担した方は、香典はその費用の一部として自分が受け取る権利があるのだ、ということは知っておいたほうが良いでしょう。
また、別の親族の方が、香典の一部を要求してきた時には、そのように主張できるようにしておきましょう。
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