今まで、相続財産としての不動産価格の計算のもとになるのは、どの種類の地価(土地価格)なのかということについて複数のご相談、お問い合わせを頂きましたので、ここではごく簡潔にご説明いたします。
1.基本は「相続税路線価」という価格で計算いたします。
2.「相続税路線価」が設定されていない土地があります。その場合は、国税庁がHPで公表している「倍率」を固定資産税評価額にかけて計算します。
その他の方式もございますが、この点につきましてはかなり複雑になりますので、最終的には相続分野にお詳しい税理士にご相談されることをおすすめいたします。
また、後日、上記の項目や用語につきまして、より詳しいご説明の記事を各予定ですので、今しばらくお待ちくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。