在留カード更新について

Application for extension of period of stay (Renewal of your residence card)

 

Đơn xin gia hạn thời gian lưu trú

 

 

在留カード更新は、正式には、「在留期間更新許可申請(ざいりゅう きかん こうしん きょか しんせい)」といいます。お客様が現在お持ちの在留カードを、種類を変えることなく、期限を延長するお手続です。

 

 

Q.  いつから更新手続きはできますか?

 

A.現在の在留カードの期限の日付の3ヵ月前から申請することができます。お早めのお手続きをおすすめします。

 

Q. 更新手続きはどれくらい時間がかかりますか?

 

A. 入管に申請後、2週間から1ヵ月とされています。

 

Q. うっかりして、在留カードの更新を忘れていました。もう、期限の直前なのですが、どうすればいいですか?

 

A. 期限前なら大丈夫です。たとえ期限の前日でも、入管に申請すれば、カードの裏に「更新許可申請中」というスタンプを押してくれます。 そうすると、期限の日が過ぎても、申請許可が出る日まで、または、申請日から2ヶ月が経つまで、どちらか早い日までは、あなたは日本に滞在することができます。 つまり、オーバーステイにはなりません。

 

しかし、別の理由により、やはり、早め早めの更新を心がけて頂きたいと思います。例えば、更新が遅れると、銀行口座が使えなくなったりする事例が発生しています。(詳しくは、こちらのページを御覧下さい。)

 

当事務所にご依頼くださったお客様については、当事務所でお客様一人ひとりの在留カードの期限を管理しておりますので、期限の約3ヶ月前になりましたら、更新手続きのご案内(お手紙やメールなど)を送らせて頂いておりますので、ご安心下さい。

 

Q. 在留カード更新の料金が、転職したかどうかで倍以上も違うのはなぜですか?

Why is the handling fee for renewing my residence card more than twice in the case that I have changed job compared to the case I have NOT changed job?

为什么我换了工作的情况下,更新居留卡的手续费比我没有换工作的情况下要多一倍以上?

 

A. 転職した場合は、転職先の会社についての資料を集めたり、お客様の在留資格と現在の仕事内容が一致しているか慎重にチェックする必要があるからです。

・現在の在留カードを取得した後、転職など、お客様の状況に大きな変化がなかった場合は、在留カードの更新は比較的簡易で、事務的なお手続きとなります。そこで当事務所では33,000円で承っております。

 

・一方、転職した場合は、最初のビザ取得のときとほとんど同じ手続きが必要となります。お客様ご自身に関する審査に加えて、転職先(現在のお勤め先)についての審査も必要となるからです。財務に関する書類(貸借対照表や損益計算書など)を提出して、財務の健全性についても立証しなくてはなりません。また、社会保険に加入しているかどうか、厚生年金の加入や支払状況についての書類も必要です。

 

そして、何よりも、その会社の業務やお客様ご自身が今担当しているお仕事の内容が、お客様の在留資格の内容と一致しているかどうかを厳しくチェックされますので、その整合性について立証する必要もございます。

 

このように、転職していない場合に比べて、行政書士が収集・作成する書類の種類・数がまったく違いますので、多くの行政書士事務所では、必然的に料金が大きく異なるのです。