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行政書士損害賠償保険に加入しています

自動車の運転に任意保険があるように、行政書士の業務にも、同じような掛け捨ての保険があります。これを「行政書士賠償責任保険」といいます。 

 

行政書士の過失または不可抗力による何らかの事故が発生し、その結果、依頼人であるお客様に損害が発生してしまったとき、損失額があまりにも巨額であった場合には、行政書士個人では賠償できないかもしれません。

そこで車の任意保険と同様に、万が一に備えて、東京海上日動火災保険株式会社の「行政書士賠償責任保険」というものができました。

 

しかし、車の任意保険と同様に、行政書士がこの保険に加入するのは義務ではなく任意です。全国には約5万人の行政書士がおりますが、全員が加入しているわけではありません。

 

中には、絶対に事故など起こさないから、そんな保険は必要ないとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、それは、「自分は車の運転がうまいから、絶対に事故など起こさないし、だから任意保険などいらない」と考えるのと同じでしょう。それは運転に自信があるかどうかの問題ではなく、責任感の問題ではないでしょうか。

 

そういう考えから、当事務所の行政書士も、仕事に自信があるとかないとかの問題ではなく、予測不能な万が一のことが起きても、絶対にお客様に1円の損失も出さないという責任感から、行政書士損害賠償保険に加入しております。

 

※この記事の内容・表現についての文責は、神奈川県秦野市の行政書士西川和宏事務所にあります。お問い合わせは、電話:080-3429-7320、メール:gyosei.nishikawa@gmail.comまでお願いいたします。