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決算変更届についての基本的な事項

1. 事業年度終了届(決算変更届)の法律上の規定について

 

・事業年度終了届(決算変更届)の提出は、法律で定められた義務です(建設業法第11条2項)。

・事業年度終了後、4か月以内に提出する義務があります。

・未提出は建設業法違反となり、「六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」とされています(建設業法第50条)。

・決算変更届を出していないと、現在の許可の更新や新たな許可の追加などができません。

 

 

2. 決算変更届を出していないことは公開されるのか?

 

はい、神奈川県の建設業許可業者名簿において、最後に決算変更届を行った決算日が公開されています。リンク先にあるエクセルまたはPDFのファイルを開いていただくと、神奈川県の全許可業者の詳細情報が記載されています。そして、右から4番目の列が「決算日※届出された最新の変更届書(決算報告)に記載された決算日を表示。」となっております。

 一度も決算変更届を出していない業者様は、この欄が空欄になっています。発注者が工事業者を選ぶとき、決算変更届をきちんと行っている事業者かどうかをこのリストによってチェックする場合がございます。

 

 

3. 決算変更届の未提出の傾向について

 

・上記の神奈川県が公表しているリストを分析したところ、個人事業者の方は法人の方よりも、相対的に未提出率が高い傾向にあるようです。

・法人の方の中では、資本金が多い方より少なめの方のほうが、相対的に未提出率が高い傾向にあります。

・個人/法人を問わず、建設業許可を取得してから、まだ一度も許可を更新されたことがない事業者様(つまり、最初の許可を取得して5年未満のお客様)は、他の事業者様に比べ、相対的に未提出率が高い傾向にあります。

 

 

4.決算変更届の提出が遅れてしまった建設業許可事業者様たちのお話

 

① 決算変更届自体を知らなかった。(聞いたことはある)

② 完全に忘れていた。

③ 出さなくてはならないとわかっていたが、4か月以内という期限は知らなかった。

④ 気がついたら期限を過ぎていたので、もう提出できないと思っていた。

⑤ 許可更新のときにまとめて出せばいいと思っていた。

⑥ 許可を新規申請したときの行政書士はそんなことを教えてくれなかった。

 

以上は、全て、当事務所が様々なお客様から直接伺ったことのあるお話です。

 

☆遅れていても、決算変更届は提出できます。いえ、提出する必要があります。

 

当事務所では、複数年分の決算変更届をご依頼頂けた場合、割引料金で対応させて頂いております。また、許可の更新申請と同時にご依頼頂けた場合も割引させて頂いております。

 

料金につきましては、こちらのページもご覧頂き、ぜひ、お気軽にお問い合わせくださいませ。相談無料、土日・祝日、夜間も対応しております。

 

神奈川県秦野市、小田原市周辺で建設業許可、決算変更届なら、秦野駅から徒歩4分の行政書士西川和宏事務所へおまかせください。

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