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現在、当事務所でお取り扱いしていない業務

・1件あたり、5,000円以下の業務(例外あり)

 

・特殊車両通行許可申請(いわゆる「特車」)

 

・運輸、運送関係

 

・道路使用許可、占有許可の申請

 

・内容証明(送達だけではなく、原案も作成いたしません。クーリングオフの通知のみ承っております。)

  

・警察、検察、その他の公的機関に提出する告訴状・告発状などの作成・提出の代行

 

・風営法に関連する業務

 

・農地に関する業務(シンプルな売買、譲渡、農地転用でしたら承ります。まずはご相談下さい。複雑な案件につきましては、別の専門行政書士をご紹介できます。)

 

・各種補助金・助成金関係

 

・交通事故・自賠責保険等に関する業務

 

・飲食店開業(将来的に扱う可能性あり)

 

・医療法人、病院、クリニック、薬局に関する業務

 

・家族信託

 

・家系図作成

 

・任意後見人、成年後見人、保佐人、補助人の受託(2025年以降、業務を開始する可能性あり)

 

・行政不服審査法にもとづく審査請求の代理

 

・紛争状態にある案件(弁護士のみが扱えます)

 

・税務、登記、労務、社会保険に関する事項など、他士業の独占業務とされている業務(ご紹介は可能です)

 

・違法行為、公序良俗に反すると思われるご依頼

 

(例1)お客様または第三者が作成した外国人の在留資格申請書類を、当職が入管に提出する「だけ」の業務、通称「運び屋」などと言われる行為。入管法違反です。

 

(例2)職務上請求書を不正に使用し、他人の戸籍や住民票、その他証明書等を、正当な目的なく取得する行為。探偵社、興信所等のご依頼はすべてお断りしております。

 

(例3)丁種封印取付会員としての封印受領証を使って、車のナンバープレートと封印を取得し、他県の販売店様、ディーラー様に封印を送付する行為。

(違法です。ただし、販売店様、ディーラー様が神奈川県の封印権=神奈川運輸支局長宛の独自の「封印受領証」をお持ちの場合は可能です。)

 

 

上記以外の業務で、行政書士が取り扱うことのできる分野は、おおむね当事務所でお取り扱いしておりますので、当HPに記載がない分野につきましてもお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

ご依頼したい内容が行政書士に扱うことのできる案件かどうかよくわからないという場合も、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

行政書士に取り扱うことのできない案件の場合は、どの士業に依頼すればよいのかについて、ご助言させて頂くことは可能です。もちろん、お問い合わせは何度でも無料でございます。

 

神奈川県秦野市周辺で建設業許可、ビザ・在留資格、車庫証明・自動車登録、古物商許可なら、秦野駅4分の行政書士西川和宏事務所へお問い合わせ下さい。

 

お電話 080-3429-7320  

メール gyosei.nishikawa@gmail.com