建設業許可の更新に当たり、たまっていた複数年の決算変更届を一緒にやってもらいたいというお客様からのお問合せを頂きました。
実は、決算変更届は毎年、決算終了後4か月以内に提出しなければなりません。これを怠ると、実刑を含む罰則が法律で規定されているのです。「六(ヵ)月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」(建設業法第50条)。
しかし、実際にこの罰則が適用されたという実例はほとんどないようです(かわりに、始末書等の提出を求められることがあります)。とはいえ、各建設業者様におかれましては、実は決算変更届の提出というものは、期日までに提出しないと多額の罰金刑や、懲役刑にさえなることがありえるような大変なことなのだという意識を持って頂ければ幸いに存じます。
それでも、決算変更届を忘れていた、つい忙しくて後回しになっていた、気づいたら複数年分溜まってしまっていたということは珍しくないようです。そういう場合は当事務所にぜひご相談ください。料金面も含め、御社のお力になれるように最大限尽力いたします。
料金は、決算変更届1年分に付きまして、33,000円と、とてもリーズナブルな料金設定にしております。
複数年分をご依頼の場合、さらにお値引きさせて頂きます。
その際、一つだけ、お願いがございます。必要な書類がありませんと、決算変更届の財務諸表や工事経歴書を作成することができません。最低限、各決算期の工事の概要がわかる書類、それに各年の決算書類(貸借対照表や損益計算書、完成工事原価報告書またはそれに代わる書類)が必要になります。
もし、これらの書類がお手元にない場合は、記帳や税申告を依頼されている税理士事務所と協議しながら、書類作成作業を進めていくという選択肢もございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
神奈川県秦野市、小田原市周辺で建設業許可なら、秦野駅から徒歩4分の行政書士西川和宏事務所におまかせください。
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