遺言書作成 55,000円 (税込み)
・遺言書は公正証書遺言をお勧めしておりますが、お客様のご希望により、自筆遺言の作成支援も行っております。
・自筆遺言、公正証書遺言ともに同料金です。
・公正証書遺言の場合は、公証役場に支払う料金が別途必要となります。
・具体的な流れといたしましては、まずお客様から遺言書の内容についてご希望をお聞きし、草案を作成いたします。それをお客様に見て頂き、ご希望に沿う形で当事務所で改稿していきます。お客様がご納得される形になるまで、追加料金無しで、繰り返し改稿いたします。
・自筆遺言の場合は、法務局に預けることをおすすめいたします。詳しくはご相談下さいませ。
・トラブルになりやすい遺留分の問題なども含め、財産分与の具体的内容につきましても、法律上の観点からご助言をさせて頂きます。
・財産目録の作成も合わせて行います。
公正証書遺言について
公正証書遺言は、完成した遺言書の原案を公証人に見て頂き、指摘箇所があればその部分を修正して仕上げ、問題がなければ、公証役場で認証を受け、公正証書にします。
※公証役場にお支払いする費用が別途必要です。公証役場の費用は大体10,000円~40,000円程度で、相続財産の総額によって変動します。例えば、相続財産が3000万~5,000万円であれば、29,000円とされております。
公証役場における公正証書遺言の詳しい費用一覧はこちらを御覧ください。
公正証書遺言は二人の証人が必要ですが、適当な証人がいらっしゃらない場合、当事務所の行政書士や、遺言・相続に詳しい他の行政書士や司法書士をご紹介することもできます。
当事務所の行政書士が証人になる場合は11,000円、他の行政書士や司法書士をご紹介する場合は、交通費も含めて22,000円を別途頂戴しております。
自筆証書遺言の場合
自筆遺言の場合は、最後にお客様に自筆で清書して頂きます。自筆遺言の場合は、法務局で保管して頂く方法をお勧めいたします(自筆証書遺言書保管制度、費用3,900円)。これらの遺言書の様々な方式についても、詳しく、わかりやすくご説明いたします。
法務局の「自筆証書遺言書保管制度」ページにも詳しい説明がございます。
・尊厳死宣言などの書面の作成も合わせてお勧めしております。
・財産以外についてはエンディングノートの作成をおすすめいたします。例えば、葬儀の形式やお墓のこと、形見になるようなものを特定の方にお送りしたい場合などには、エンディングノートに記入いたします。これらにつきましても、当事務所で作成のサポートをさせて頂きます。
※離婚協議書の作成も行っております(税込55,000円)。御夫婦の間で財産分与や親権の問題その他すべての事項に関して、既に同意があることが条件となります。
・少しでも同意できない事項がある場合は、行政書士には協議書の作成ができません。そのような場合は、弁護士にご相談下さい。
・離婚協議書も公証役場で公正証書にすることをおすすめしております。当事務所の料金とは別に、公証役場にお支払いする料金が必要となります。